○森町上下水道課分掌事務規程

平成17年4月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(平成17年森町条例第179号)第4条第2項に規定する上下水道課の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理について必要な事項を定め、もって事業の能率的な運営を図るものとする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 水道係

(3) 下水道係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の分掌は、別表第1のとおりとし、係間の共通事項については、課長が指定する。

(職の設置)

第4条 課に課長、係に係長を置く。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、課に参事、技術長、課長補佐及び主査を置くことができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、管理者の命を受け水道事業及び下水道事業の運営方針を策定し、管理者を補佐するとともに、課の所管業務を統括し所属職員を指揮監督する。

(参事、技術長、課長補佐の職務)

第6条 参事は専門の事務、技術長は、専門の技術について統括管理し、課長を補佐する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(係長、主査及び係の職務)

第7条 係長は、上司の命を受け、主管事務を処理し、その処理について、係の職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理するとともに、係長を補佐し、係長が不在のときは、職務を代行する。

3 係の職務分担は、係長が定め、課長の承認を受けなければならない。

4 第2条に定めた係の係長のうち、総務係長を総括係長とする。

(事務の決裁)

第8条 事務は、すべて管理者(次条の定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者)の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第9条 課長は、別表第2に定めるところにより、管理者の事務を専決することができる。

(専決の制限)

第10条 課長は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他管理者において、事案を了知しておく必要があるとき。

(専決後の措置)

第11条 課長は、この規程により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。

(管理者不在のときの代決)

第12条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

(課長不在のときの代決)

第13条 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のときは、業務係長が事務を代決する。

(代決の禁止)

第14条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に属するもの

(代決後の措置)

第15条 前3条の規定により代決した事項は、後閲の手続をし、遅滞なく文書を管理者の閲覧に供しなければならない。

2 前項の文書には、代決者において「後閲」と朱記しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務係

(1) 上下水道課分掌事務の総合調整に関すること。

(2) 水道事業及び下水道事業の(以下同じ。)基本計画、事業の許認可に関すること。

(3) 財政計画及び財政統計に関すること。

(4) 営業企画及び業務統計に関すること。

(5) 予算、決算に関すること。

(6) 補助申請(請求)及び起債申請(借入)に関すること。

(7) 条例、規則、管理規程その他例規の制定改廃及び公示に関すること。

(8) 人事、給与並びに服務、研修に関すること。

(9) 福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 経理事務及び貯蔵品の受払、管理に関すること。

(12) 物品、資材等の購買管理に関すること。

(13) 財産の取得、処分及び財産の損害保険等、管理に関すること。

(14) 資産評価、資産台帳の作成、保存管理に関すること。

(15) 文書の収受発送、編さん及び保管に関すること。

(16) 公印の保管に関すること。

(17) 広告宣伝に関すること。

(18) 交際、儀式及び表彰に関すること。

(19) 陳情、請願、審査請求及び訴訟に関すること。

(20) 出納、その他の会計事務に関すること。

(21) 出納、収納指定金融機関及び委託徴収員に関すること。

(22) 受益者負担金の賦課及び徴収並びに猶予、減免、滞納処分等に関すること。

(23) 使用及び排除水量の計量及び認定に関すること。

(24) 使用料金等の収納金の調定及び調定収納台帳の作成管理に関すること。

(25) 使用料金等の徴収及び猶予、減免並びに督促、滞納処分、停水処分に関すること。

(26) 上下水道使用の申込みその他の届出の受付処理に関すること。

(27) 水洗便所改造等資金融資あっせん及び補助事務に関すること。

(28) 指定給水装置、排水設備工事事業者の指定及び各種承認に関すること。

(29) 給水装置、排水設備工事の精算等の事務に関すること。

(30) 水道、下水道の普及対策に関すること。

(31) 営繕に関すること。

(32) 車両の総括管理に関すること。

(33) その他、他の係の主管に属さないこと。

水道係

(1) 水道施設の新設、改良、拡張工事等の基本計画の策定並びに水道事業の許認可に関すること。

(2) 水道施設の工事計画及び設計、施行、監督並びに検査に関すること。

(3) 水道施設の工事に係る道路、河川、その他の使用許可及び占用許可に関すること。

(4) 水源対策及び新規の水利権取得に関すること。

(5) 配水管、増圧ポンプ設備及び公道内給水管並びに排水施設(放流管渠を含む。)及びそれに附属するポンプ設備等の維持管理に関すること。

(6) 上下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(7) 漏水、不明水の調査及び防止に関すること。

(8) 消火栓の使用、設置及び修理に関すること。

(9) 上下水道施設の総合運用管理システムに関すること。

(10) 上水道及び簡易水道の(以下同じ。)水源取水施設、導水施設及び浄水施設の運転操作及び維持管理に関すること。

(11) 取水、浄水、送水及び配水の調整に関すること。

(12) 送水施設及び配水池の維持管理に関すること。

(13) 水質検査及び水質の管理に関すること。

(14) 既得水利権の更新申請に関すること。

(15) 水源流域の水質保全及び監視に関すること。

(16) 取水、浄水及び配水の記録、統計の整理、報告保管に関すること。

(17) 薬品の使用及び管理に関すること。

(18) 浄水場及び水源地構内の整備、管理に関すること。

(19) 給水装置工事の施工基準及び単価に関すること。

(20) 給水装置工事の計画確認、審査、設計、施行、監督、検査に関すること。

(21) 指定給水装置工事事業者の指揮監督に関すること。

(22) 給水装置工事台帳の整備保管に関すること。

(23) 給水装置工事の申込みに関すること。

(24) 給水装置の開栓、閉栓に関すること。

(25) 設置量水器の取替え、修繕等管理に関すること。

(26) 浄水場運転管理委託業者の指揮監督に関すること。

(27) 所管車両の管理に関すること。

下水道係

(1) 下水道施設の新設、改良、拡張工事等の基本計画の策定並びに事業の許認可に関すること。

(2) 下水道施設の工事計画及び設計、施行、監督並びに検査に関すること。

(3) 下水道施設の工事に係る道路、河川、その他の使用許可並びに占用許可に関すること。

(4) 国庫補助申請及び請求に関すること。

(5) 起債申請に関すること。

(6) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(7) 排水設備工事の施工基準及び単価に関すること。

(8) 排水設備工事の計画確認、審査、設計、施行、監督、検査に関すること。

(9) 排水設備工事事業者の指揮監督に関すること。

(10) 排水設備工事台帳の整備保管に関すること。

(11) 排水設備工事の申込みに関すること。

(12) 排水設備排除汚水の水質検査に関すること。

(13) 特定施設設置届等の指導及び審査に関すること。

(14) 除害施設の設置、改善、維持管理の指導及び審査に関すること。

(15) 受益者負担金負担金賦課土地の測量等の確定に関すること。

(16) 下水道終末処理場の総合管理に関すること。

(17) 下水道終末処理場管理委託業者の指揮監督に関すること。

(18) 所管車両の管理に関すること。

別表第2(第9条関係)

課長の専決事項

1 庶務に関する事項

(1) 重要な事項を除く実施業務に係る法令等に基づく申請、届出及び報告受理、提出に関すること。

(2) 簡易な照会、回答、報告及び進達

(3) 簡易な証明、承認、閲覧、交付及び届出の受理

(4) 職員の服務に関する諸願、届出の処理(6日以上の欠勤、有給休暇を除く。)

(5) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(6) 職員の道内2泊3日以内の出張命令

(7) 外勤命令、緊急出動命令及びこれに類する命令

(8) 宿日直命令及び警備員の勤務に関すること。

(9) 職員研修(1日以内)の計画策定及びこれに類する命令

(10) 職員の事務分掌

(11) 会計年度任用職員(辞令交付職員を除く。)の使役に関すること。

(12) 文書の収受及び発送

(13) 編集簿冊の保存及び書庫の管理

(14) 公印の管理

(15) 自動車運行許可

(16) 前各号のほか、常例に属し、かつ、重要でない事項の処理

2 料金等の徴収に関する事項

(1) 水道事業及び公共下水道事業に属する収入(以下「水道料金等」という。)の調定、賦課及び納入通知書の発布

(2) 水道料金等の徴収猶予、減免申請書の受理、審査、決定及び通知書の発布

(3) 水道料金等の督促及び法令等に基づく滞納処分、給水停止処分

(4) 過誤納金の還付充当

(5) 水道料金等の分納の承認

(6) 水道料金等の口座振替納入に関する処理

(7) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

3 支出(支出負担行為、支出命令)に関する事項

(1) 発令又は規定により当然支払うべき報酬、給料諸手当、費用弁償及び旅費

(2) 共済組合及び退職手当組合負担金、保険料並びにこれらに類する掛金

(3) 企業債元利償還金

(4) 郵便料、電話料、電気料、賃借料その他契約等により当然支払うべき使用料、手数料

(5) 物品の購入、借入及びその他の経費で1件100万円以下(1件3万円を超える交際費を除く。)のもの

4 工事及び契約に関する事項

(1) 建設改良工事及び修繕工事、その他の契約で1件300万円以下のもの(支出負担行為、支出命令を含む。)

(2) 工事監督員、業務担当員、検査員の指名

(3) 着手届及び竣工届の受理

(4) 指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事事業者の施行する工事の設計審査及び工事検査

(5) 指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事事業者の資格審査

森町上下水道課分掌事務規程

平成17年4月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)