○森町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第179号

(水道事業及び公共下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を、下水を排除し、又は処理し、町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共水域の水質の保全に資するため公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を、それぞれ設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 水道事業(簡易水道事業を除く。)

 給水区域 森町字本町、字御幸町、字清澄町、字常盤町、字新川町、字港町、字東森町、字栄町の各全部及び字鷲ノ木町、字富士見町、字鳥崎町、字上台町、字森川町、字尾白内町、字姫川、字白川、字駒ヶ岳及び字赤井川の各一部

 給水人口 15,200人

 1日最大給水量 6,690立方メートル

(2) 濁川地区簡易水道事業

 給水区域 森町字濁川及び字三岱の各一部

 給水人口 800人

 1日最大給水量 320立方メートル

3 下水道事業の処理区域、排除区域、面積、人口及び1日最大処理水量は、次のとおりとする。

(1) 森町公共下水道事業

 処理区域 森町字本町、字御幸町、字新川町、字港町の各全部及び字鳥崎町、字上台町、字清澄町、字森川町、字常盤町、字東森町、字尾白内町、字富士見町、字鷲ノ木町の各一部

 排除区域 森町字富士見町、字鷲ノ木町を除きと同じ

 処理面積 613.7ヘクタール

排除面積 448.4ヘクタール

 人口 9,400人

 1日最大処理水量 3,127立方メートル

(2) 森町特定環境保全公共下水道事業

 処理区域 森町字赤井川の一部

 処理面積 27.0ヘクタール

 人口 150人

 1日最大処理水量 395立方メートル

4 第2項第2号の簡易水道事業並びに前項第1号及び第2号の下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の全部を適用する。

(特別会計)

第3条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の4の規定に基づき、前条第2項第1号の水道事業及び同条同項第2号の簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける。

2 前条第3項第1号の森町公共下水道事業及び同項第2号の森町特定環境保全公共下水道事業を通じて1の特別会計を設ける。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者に属する事務を処理させるため、上下水道課を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業及び下水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格で100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第8条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかに、これを提出しなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

森町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第179号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第179号
平成23年5月2日 条例第13号
平成25年12月11日 条例第33号
平成29年3月16日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第5号
令和6年3月4日 条例第2号
令和6年6月4日 条例第15号
令和7年3月3日 条例第11号