○森町都市計画臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年4月1日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づいて臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の建設等について規制し、港湾施設の利用増進と港湾の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

(2) 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める建築物その他の構築物は、特殊物資港区の区域内においては別表第1に掲げるものとし、漁港区の区域内においては別表第2に掲げるものとする。ただし、町長が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除く。

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反したものは、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町都市計画臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和39年森町条例第49号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

(特殊物資港区の区域内に建設してはならない構築物)

次に掲げる建築物その他の構築物以外のもの。

1 港湾法第2条第5項第2号から第8号まで、第10号及び第12号に掲げる港湾施設(上家及び食糧サイロを除く。)

2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送業、通運事業その他町長が指定する事業を行う者の事務所

3 海運局、北海道開発局、海上保安部、港湾管理者、その他町長が指定する官公署の事務所

別表第2(第3条関係)

(漁港区の区域内に建設してはならない構築物)

次に掲げる建築物その他の構築物以外のもの

1 港湾法第2条第5項第2号、第4号及び第5号に掲げる港湾施設

2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設、給氷施設

3 漁船や舟の修理施設、造船施設及びその附帯施設

4 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫、その他の水産物の加工工場及びこれらの附帯施設保管のための施設

6 製氷工場及び冷凍工場その他水産加工工場並びにこれらの附帯設備

7 網干場、網倉庫、その他漁具の補修又は保管のための施設

8 漁船乗組員及び漁業関係就労者の休泊所及び診療所

9 漁業会社、漁業組合その他町長が指定する団体及び業者の事務所

10 水産庁、港湾管理者その他町長が指定する団体及び業者の事務所

森町都市計画臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年4月1日 条例第177号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第177号