○森町港湾審議会条例

平成17年4月1日

条例第176号

(設置)

第1条 本町は、港湾法(昭和25年法律第218号)第12条に定める港湾管理者の業務及び事務の運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、森町港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問に答えるとともに、必要と認める事項について調査審議し、町長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人で組織する。

第4条 委員は、港湾に関し広い知識又は学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議決の方法)

第6条 審議会は、委員の総数の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、審議会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。

(参与)

第7条 審議会には、町長の委任又は嘱託を受けた者が出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第8条 審議会の事務を処理するため、審議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局書記若干人を置く。

3 前項の職員は、町長の承認を得て、町職員の中から会長が委嘱する。

4 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

5 書記長は、上司の命を受け、事務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森町港湾審議会条例

平成17年4月1日 条例第176号

(平成17年4月1日施行)