○森町港湾管理条例
平成17年4月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 町の管理する港湾区域及び海浜地並びに港湾施設の管理については、別に法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「港湾区域」とは、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により認可を受けた水域をいう。
2 この条例において「公有水面の埋立」とは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)同施行令(大正11年勅令第194号)に定めるところにより港湾区域内の公有水面の埋立てをすることをいう。
3 この条例において「海浜地」とは、港湾管理者の長である町長が指定した港湾区域外の陸岸に沿う砂地、砂利地等をいう。
4 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項に定めるもののほか、けい船、しゅんせつ船、土運船その他町長の指定したものをいう。
5 この条例において「工事」とは、法第2条第7項に定める港湾工事及び水域の一部又は海浜地若しくは港湾施設を利用して行う工事並びに竹木を建て、又は足場その他一時的工作物を設置する作業、その他海面で行う作業をいう。
6 この条例において「水域の占用」とは、港湾区域内の水域の一部を占拠して使用することをいう。
7 この条例において「土砂の採取」とは、港湾区域内又は海浜地で土砂の採取を行うことをいう。
(許可等)
第3条 港湾施設の使用、工事又は土砂の採取若しくは水域又は海浜地の占用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは一定の行為を命ずることができる。
(1) 公安を害するおそれがあるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(2) 不正の手段をもって許可を受けたとき。
(3) この条例又は許可の条項に違反したとき。
3 公有水面の埋立てをしようとする者は、町長の免許を受けなければならない。
(入出港の届出)
第4条 船舶が港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(受益者の負担)
第5条 港湾管理者(以下「管理者」という。)は、管理者のする法第2条第7項の港湾工事により著しく利益を受ける者に対し、その利益を受ける限度においてその港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
(料金の届出)
第6条 管理者以外の者で港湾の利用に必要な施設又は役場の提供に対し料金を徴しようとするものは、料率を定め町長に届け出なければならない。ただし、その都度契約によって徴収するものはこの限りでない。
(物件の搬出撤去)
第7条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には、当該物件又は設備の搬出又は撤去を命ずることができる。ただし、急を要する場合においては、町長は、直ちに搬出又は撤去の処置をすることができる。
(1) 許可を受けないで水域、岸壁、護岸、物揚場、海浜地又は道路上にじんかい等を投棄し、又は物件を放置し、若しくは工作物を設置したとき。
(2) 許可を受けないで港湾施設の使用又は水域若しくは、海浜地の占用をしたとき。
(3) 指定期間内に使用料又は占用料を納付しないとき。
(4) 公益上その他の事由により町長が必要を認めたとき。
2 前項の処置に要した費用は、受命者が負担しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは転貸してはならない。ただし、工事の許可に関する権利の譲渡について、町長の許可を受けたときはこの限りでない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の使用料及び占用料については、分割納付を認めることがある。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料、占用料、採取料又は手数料は、還付しない。ただし、町長は許可を受けた者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害の責任)
第11条 港湾施設等の使用又は占用の許可を受けた者がその使用又は占用によって損害を受けても管理者はその責めを負わない。
(原状回復)
第12条 第3条の規定により許可を受けた者が港湾施設をき損し、又は滅失し、若しくは許可を取り消されたとき、又は許可を受けないで使用し、又は占用したとき、及びその許可期間満了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の認定する金額を補償したときは、この限りでない。
(代執行)
第13条 前条の場合において、使用者は、占用者がその義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(料金の追徴及び過料)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用料、占用料又は採取料の倍額を追徴するほか、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 不正の手段をもって許可を受けたとき。
(2) 許可を受けないで港湾施設の使用、海浜地又は水域の占用若しくは土砂の採取をしたとき。
(3) 許可の範囲を超えて港湾施設の使用、海浜地又は水域の占用若しくは土砂の採取をしたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種類 | 区分 | |||||
1 けい船岸壁使用料 (港内投錨けい留及び物揚護岸使用を含む。) | (1) 期間を定めて使用する船舟 | |||||
区分 | 1箇月未満 | 3箇月未満 | 6箇月未満 | 9箇月未満 | 1箇年以内 | |
5トン未満 | 円 820 | 円 2,260 | 円 3,910 | 円 5,350 | 円 5,970 | |
5トン以上10トン未満 | 1,440 | 3,910 | 6,590 | 9,270 | 10,300 | |
10トン以上15トン未満 | 2,060 | 5,560 | 9,680 | 13,590 | 15,030 | |
15トン以上20トン未満 | 2,670 | 7,000 | 12,300 | 17,090 | 18,950 | |
20トン以上30トン未満 | 4,940 | 12,970 | 22,450 | 31,100 | 34,600 | |
30トン以上50トン未満 | 8,030 | 21,210 | 36,660 | 50,670 | 56,440 | |
50トン以上 | 11,330 | 30,170 | 52,530 | 73,130 | 80,850 | |
(2) 期間を定めないで利用する船舟 1トン当たり24時間までごとに 6円 | ||||||
2 荷捌地使用料 | 1平方メートル当たり24時間までごとに 3円 | |||||
3 船揚場使用料 | 1平方メートル当たり24時間までごとに 1円 | |||||
4 海浜地占用料 | 1平方メートル当たり1年につき 10円 (1年未満は月割計算とし1箇月未満は1箇月とみなす。) | |||||
5 水域占用料 | 1平方メートル当たり1年につき 10円 (1年未満は月割計算とし1箇月未満は1箇月とみなす。) | |||||
6 土砂採取料 | 1立方メートルまでごとに 20円 | |||||
7 工事許可手数料 | (1) 軽易な工事に関して臨時的の工事又は施設の工事1件につき 2,000円 (2) 前号以外の工事1件につき 4,000円 (3) 設計変更の許可手数料1件につき 1,000円 | |||||
備考
1 1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の港湾施設の使用料、占用料及び採取料の額は、この表の種類1の(2)、2~6に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。
3 使用料、占用料及び採取料においては、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。