○森町定住対策促進奨励規則

平成17年4月1日

規則第138号

(目的)

第1条 この規則は、自己の居住の用に供し、又は事業所に所属する従業員の宿舎(以下「社員住宅」という。)に供するため、住宅を建設又は購入する者(事業者を含む。)に対し奨励金を交付することにより住宅の建設を促進し、定住化を図ることを目的とする。

(奨励金の交付対象)

第2条 町長は、前条に規定する者で次に掲げる要件を備えたものを対象とし、奨励金を交付することができる。ただし、移転補償に係るもの及び中古住宅の購入については、対象外とする。

(1) 町内に居住している者(居住することが明らかな者を含む。)又は町内に事業所を有しその社員住宅を新築又は購入する事業者

(2) 新築又は購入する住宅の延べ面積が49.5平方メートル以上であること

(奨励金の額等)

第3条 奨励金は、前条に該当する者に対し、次に定める額を交付する。

(1) 町が分譲するからまつの森分譲地(以下「分譲地」という。)を購入して住宅を新築した者 土地の購入金額の15パーセント以内の額(30万円を限度とする。)

(2) 分譲地を購入した事業者から分譲地と住宅を一括購入した者 土地の対価に相当する金額の15パーセント以内の額(30万円を限度とする。)

2 奨励金は、前項に規定する新築又は購入(以下この項において「建築」という。)が町内業者により設計又は施工された場合には、その建築1棟につき次に定める額を前項の額に加算して交付する。

(1) 建築の設計のみ町内業者が行う場合 5万円

(2) 建築の施工のみ町内業者が行う場合 15万円

(3) 建築の設計及び施工とも町内業者が行う場合 20万円

(奨励金の交付の特例)

第4条 町が分譲地の分譲を開始する前から、当該分譲地の共用施設の区域を管理区域としている他の分譲地の区域内に土地を所有していた者が第2条の規定に該当することとなり、その者が当該土地に住宅を新築し、又は購入し、その新築又は購入が町内業者により設計され、又は施工された場合には、前条の規定にかかわらず前条第2項各号に定める額の奨励金を交付する。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、次に定める申請書類を町長に提出しなければならない。

(1) 定住対策促進奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 住宅建設工事請負契約書等(建築設計委託契約書を含む。)の写し

(3) その他町長が指定した書類等

(交付の決定及び決定通知書)

第6条 町長は、申請書の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、不適格の場合にあっては修正の指示その他の通知を、交付の決定をした場合にあってはその旨を定住対策促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完成完了届)

第7条 申請者は、住宅が完成し、又は購入が完了した場合は、住宅新築(購入)完成(完了)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、申請者より完成(完了)届が提出されたときは、書面及び現地審査を行うとともに、申請者が町内に居住していることを確認した後、奨励金を交付するものとし、社員住宅又は別荘に居住することとなった場合については、その確認日を住宅の完成(完了)後に最初に到来する1月1日とすることができる。ただし、その確認ができない場合は、交付を保留するものとする。

2 前項の奨励金を交付するときは、奨励金交付指令書(様式第4号)により申請者にその旨通知するとともに、振込送金するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町定住対策促進奨励規則(平成14年森町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町定住対策促進奨励規則

平成17年4月1日 規則第138号

(平成17年4月1日施行)