○森町共済住宅規則
平成17年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町共済住宅条例(平成17年森町条例第174号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅建設の委託)
第2条 町は、条例第2条に規定する職員住宅の建設について、当該職員にその建設を委託することができるものとする。
(譲渡契約の解除)
第5条 条例第6条第3号に規定する事由は、次に定めるところによる。
(1) 譲渡を受けた職員が解除を申し出て町長が認めたとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(譲渡対価の一時納付の額)
第6条 条例第7条の規定に該当し譲渡対価の残額を一時に納付する場合の額は、次に定める額の合計額から既に償還した額を控除した額とする。
(1) 元金 町が共済組合から譲渡を受けたときの元金の額
(2) 利息 町が共済組合から住宅建設資金を受けた日から当該職員が一時納付をする日までの期間に「年利率5%以内」を乗じて得た額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年8月16日から施行する。



