○森町共済住宅規則

平成17年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町共済住宅条例(平成17年森町条例第174号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅建設の委託)

第2条 町は、条例第2条に規定する職員住宅の建設について、当該職員にその建設を委託することができるものとする。

(譲渡契約の締結)

第3条 共済住宅の譲渡を受けようとする職員は、前条又は条例第2条に規定する住宅建設完了後速やかに町と譲渡契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する譲渡契約書は、別記様式に定めるところによる。

(所有権の移転)

第4条 条例第5条に規定する所有権は、前条に規定する契約成立の日に当該職員に移転させるものとする。

(譲渡契約の解除)

第5条 条例第6条第3号に規定する事由は、次に定めるところによる。

(1) 譲渡を受けた職員が解除を申し出て町長が認めたとき。

(2) その他特に町長が必要と認めたとき。

(譲渡対価の一時納付の額)

第6条 条例第7条の規定に該当し譲渡対価の残額を一時に納付する場合の額は、次に定める額の合計額から既に償還した額を控除した額とする。

(1) 元金 町が共済組合から譲渡を受けたときの元金の額

(2) 利息 町が共済組合から住宅建設資金を受けた日から当該職員が一時納付をする日までの期間に「年利率5%以内」を乗じて得た額

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町共済住宅規則(昭和41年森町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年8月16日から施行する。

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森町共済住宅規則

平成17年4月1日 規則第137号

(平成19年8月16日施行)