○森町営住宅管理条例

平成17年4月1日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町公営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 町改良住宅の管理(第43条―第48条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第49条―第55条)

第5章 法第45条第2項に基づく町公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第56条―第60条)

第6章 駐車場の管理(第61条―第71条)

第7章 集会所の管理(第72条―第82条)

第8章 補則(第83条―第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町公営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく町改良住宅及び地区施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町改良住宅 町が改良法第17条の規定により建設する住宅をいう。

(4) 地区施設 改良法第2条第7項及び改良法施行令(昭和35年5月17日政令第128号)第2条に規定する施設をいう。

(5) 町営住宅 町公営住宅及び町改良住宅をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3項に規定する収入をいう。

(7) 町公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(住宅等の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅等を供給するため町公営住宅及び共同施設並びに町改良住宅及び地区施設を設置する。

2 前項の町営住宅、共同施設及び地区施設の設置の場所、戸数等は、規則で定める。

第2章 町公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町公営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては、町長は町公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 21万4,000円

 町公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村民税を滞納していない者であること。

(5) その者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町公営住宅の借上げの期間の満了時に当該町公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町公営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条の2 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。

2 前項の連帯保証人の負担は、規則で定める極度額を限度とする。

3 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したときに確定するものとする。

4 連帯保証人の請求があったときは、町長は連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。

5 入居者が期限の利益を喪失したときは、町長は連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2月以内に、その旨を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 町公営住宅の入居者は、当該町公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が、暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。ただし、入居者が同第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときには、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に生じた金銭の給付を目的とする債権の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得等に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において、町が負担することとされているもの以外の町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、費用の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が町公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、町公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときには、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が、公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により、明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町公営住宅建替事業により新たに整備された町公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が町公営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合も含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第38条 町公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、町公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町公営住宅の明渡請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 町公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 第88条の規定による勧告に従わないとき。

2 前項の規定により町公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 町改良住宅の管理

第43条 町改良住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(町改良住宅の入居資格等)

第44条 町長は、町改良住宅を建設したときは、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。

2 前項の改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は居住しなくなった町改良住宅があるときは、次の条件(第6条の老人等にあっては第2号及び第3号、被災者等にあっては第3号)を具備する者は当該町改良住宅に入居することができる。

(1) 同居親族があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はの掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の令第6条第2項で定める場合住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第12条後段の規定により読み替えた令第6条第3項第1号に規定する金額

 の場合以外の場合改良法施行令第12条後段の規定により読み替えた令第6条第3項第2号に規定する金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村民税を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。

(家賃)

第45条 町改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(第48条において準用する第15条第3項の規定により認定した収入が前条第2項の金額を超えるときは、当該月割額に改良法第29条第3項においてその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第21条の2第2項に規定する第2種公営住宅の場合の割増賃料を加えた額とし、当該額が近傍同種の住宅の家賃を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃の額。以下「家賃限度額」という。)以下で、第48条において準用する第15条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき令第2条に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は前項の家賃について準用する。この場合において第17条第1項中「町公営住宅」とあるのは「町改良住宅」と、「第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項」とあるのは、「第48条において準用する第42条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第46条 町長は、毎年度、認定収入の額が第44条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が、町改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨通知するものとする。

2 前項の規定により収入超過者として認定された者の町改良住宅の毎月の家賃は、前条第1項の規定にかかわらず、その認定の期間、家賃限度額以下で、令第8条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の変更)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第45条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅又は改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(管理に関する規定の準用)

第48条 町改良住宅の管理については、第44条から前条までの規定によるほか、町改良住宅を町公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第13条まで、第15条第18条から第28条まで、第34条第36条第41条第42条(第4条第5条第8条から第10条までの規定は、第44条第1項の規定による町改良住宅に入居させるべき者が当該町改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第36条中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項」とあるのは「第45条第1項」と、「第38条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは、「に関し」と、読み替えるものとする。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第49条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第50条 社会福祉法人等は、前条の規定により町公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町公営住宅の使用目的、使用期間その他当該町公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第51条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第52条 社会福祉法人等による町公営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第50条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第55条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第53条 町長は、町公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第54条 町公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第50条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第55条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項に基づく町公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第56条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第57条 町長は、町公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第58条 第56条の規定により、町公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもの。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(3) 暴力団員でないこと。

(家賃)

第59条 第56条の規定による使用に供される町公営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該町公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第60条 第56条の規定による町公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第74条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第58条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町公営住宅への入居の措置」とあるのは「第59条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

第61条 町公営住宅の共同施設として整備された駐車場及び町改良住宅の入居者等が所有する自動車の保管場所として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第62条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第63条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第64条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第65条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第66条 第64条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第69条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第67条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が別に定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第68条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第69条 町長は、駐車場の使用決定者から2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項から第5項及び第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第19条第3項及び第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第70条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附滞する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第63条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 暴力団員であること。

(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第71条 駐車場の使用については、第61条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 集会所の管理

(設置目的)

第72条 地域住民の福祉の増進に寄与するため集会所を設置する。

(利用の許可)

第73条 集会所の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第74条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、集会所の利用を許可しない。

(1) その利用が集会所の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営業行為を行おうとするとき。

(5) 暴力団員であること。

(6) 前5号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第75条 第73条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第76条 利用者は、集会所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第77条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当する場合、又は集会所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料等)

第78条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用に係る一切の費用は、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第79条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第80条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 集会所の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、集会所の施設等を利用することがないとき。

(原状回復の義務)

第81条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第77条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第82条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第8章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第83条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから4人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第84条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第85条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第86条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面森警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により、町営住宅の入居を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認を得ようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第64条第2項の規定による決定をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認められるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第87条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について、暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対しその旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第88条 町長は、前条の意見が述べられた場合において、町営住宅の管理のため特に必要と認められるときは、当該意見に関わる入居者に対し町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(委任)

第89条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第90条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年森町条例第15号)又は砂原町営住宅管理条例(平成9年砂原町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第78条関係)

区分

使用料

備考

午前

午後

夜間

1日

集会室

1,050

1,470

1,470

3,150

 

1 利用時間の定義

8時30分~12時まで=午前

12時~17時まで=午後

17時~21時まで=夜間

8時30分~21時まで=1日

2 準備及び原状に復する時間は、利用時間に含むものとする。

3 映写、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収するものとする。

4 備付けの暖房機具を使用する場合は燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算して徴収する。

森町営住宅管理条例

平成17年4月1日 条例第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第172号
平成18年3月13日 条例第8号
平成18年9月19日 条例第37号
平成21年9月14日 条例第20号
平成24年3月15日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第3号