○森町駒ケ岳ダム管理規程
平成17年4月1日
訓令第43号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 貯水・取水又は放流に関する事項
第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第8条)
第2節 取水(第9条―第12条)
第3節 放流(第13条)
第3章 ゲートの操作(第14条―第16条)
第4章 点検及び整備に関する事項(第17条・第18条)
第5章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水(第19条―第22条)
第2節 地震(第23条)
第6章 観測及び調査に関する事項(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国営駒ケ岳地区畑地帯総合土地改良パイロット事業によって造成された土地改良施設の維持管理計画書第3章第2節に基づき、駒ケ岳ダム(管理事務所、電気施設その他の附帯施設を含む。以下同じ。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 ダム管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規程の定めるところによりダムを管理するものとする。
(異例の処置)
第3条 管理者は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 貯水・取水又は放流に関する事項
第1節 ダムの水位及び貯水
(満水位)
第4条 ダムの満水位は、標高166.5メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(底水位)
第5条 ダムの底水位は、標高154.0メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第6条 ダムの水位は、取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(貯水)
第7条 管理者は、かんがい用水等を確保するため、原則として4月30日までにダムの貯水を行うものとする。
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための利用は、標高154.0メートルから標高166.5メートルまでの容量、最大210万立方メートルを利用して行うものとする。
第2節 取水
(かんがいの期間)
第9条 かんがい期間5月1日から翌年の4月30日までとする。
(かんがい用水の取水)
第10条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して、受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置を採らなければならない。
(最大取水量)
第11条 かんがい用水のためのダムからの最大取水量は、次のとおりとする。
(単位 毎秒立方メートル)
期別取水量 | 備考 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
5月1日から5月31日まで | 6月1日から6月10日まで | 6月11日から8月10日まで | 8月11日から8月31日まで | 9月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年4月30日まで |
|
0.558 | 0.846 | 0.927 | 0.742 | 0.348 | 0.030 |
|
(責任放流)
第12条 ダムからの責任放流は、毎秒0.2立方メートルとする。
第3節 放流
(放流の通知)
第13条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため建設課、森警察署、森町消防署、渡島総合振興局函館建設管理部八雲出張所に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を採らなければならない。
第3章 ゲートの操作
(洪水吐ゲートの操作)
第14条 洪水吐ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを操作するものとする。
(1) 第17条の規定により洪水吐ゲートの点検整備を行うとき。
(2) その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。
(取水塔のゲートの操作)
第15条 第17条の規定による取水塔ゲートの点検整備は、かんがい期間を考慮し行うものとする。
(調節放流ゲートの操作)
第16条 調節放流ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを操作するものとする。
(1) 堤体等を監査し、又は補修するため、貯水位を低下させる必要があるとき。
(2) 堆積土砂の掃流を行うとき。
(3) 次条の規定により調節放流ゲートの点検整備を行うとき。
(4) その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必要があるとき。
第4章 点検及び整備に関する事項
(点検及び整備)
第17条 管理者は、ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械及び器具、警報、通信連絡並びに観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転を行わなければならない。
(ダム及びその周辺の監視)
第18条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
第5章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水
(洪水)
第19条 洪水とは、ダムへの流入量の最大が毎秒150立方メートルを超える出水をいう。
(洪水警戒体制)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 森町を対象として大雨警報が発せられ、洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至ったときから、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれは少ないと認められるとき。
(2) その他洪水が予想されたとき。
(洪水警戒体制時における措置)
第21条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 函館海洋気象台その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。
(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。
(洪水警戒体制の解除)
第22条 管理者は、気象及び水象その他の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 地震
(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)
第23条 函館海洋気象台が発表する震度観測点森町御幸町の気象庁震度階(以下「気象庁震度階」という。)が4以上である地震が発生したときは、発生後において、臨時点検及び建設課へ通報するとともに、地震による異常が発見された場合は、別紙により報告書を作成するものとする。
第6章 観測及び調査に関する事項
(気象及び水象の観測)
第24条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、降雨量、積雪量等
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量等
(ダムの堆砂状況の調査)
第25条 管理者は、少なくとも3年に1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第26条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤圧(揚圧力)、漏水量等について調査又は観測を行わなければならない。
(管理日誌)
第27条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 第23条の規定による調査又は観測の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量又は放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町駒ヶ岳ダム管理規程の諸規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
