○森町駒ケ岳ダム管理条例
平成17年4月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、国営駒ヶ岳土地改良事業で造成された駒ヶ岳ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例においてダムとは、次に定める施設をいう。
(1) 堤体、洪水吐及び貯水池
(2) 放流施設及び取水施設
(3) 管理道路
(4) 管理事務所及び警報局
(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設
(ダムの管理)
第3条 町長は、ダムの管理のため次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作
(2) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備
(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置
(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに記録
(管理経費)
第4条 ダム管理に要する経費の一部を受益者から徴収する場合は、森町国営駒ヶ岳地区土地改良施設使用料徴収条例(平成17年森町条例第144号)に基づき徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。