○森町駒ケ岳ダム管理条例

平成17年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営駒ヶ岳土地改良事業で造成された駒ヶ岳ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においてダムとは、次に定める施設をいう。

(1) 堤体、洪水吐及び貯水池

(2) 放流施設及び取水施設

(3) 管理道路

(4) 管理事務所及び警報局

(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設

(ダムの管理)

第3条 町長は、ダムの管理のため次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作

(2) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備

(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに記録

(管理経費)

第4条 ダム管理に要する経費の一部を受益者から徴収する場合は、森町国営駒ヶ岳地区土地改良施設使用料徴収条例(平成17年森町条例第144号)に基づき徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森町駒ケ岳ダム管理条例

平成17年4月1日 条例第170号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成17年4月1日 条例第170号