○森町土木機械貸付条例

平成17年4月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有の土木建設補修機械(以下「土木機械」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(土木機械の種類)

第2条 この条例において「土木機械」とは、次に掲げるものをいう。

(1) ブルドーザー

(2) モーターグレーダー

(3) トラック(ダンプトラックを含む。)

(4) 砕石機

(5) 前各号に準ずる機械

(土木機械の貸付け)

第3条 土木機械は、町が施行する事業の遂行に支障のない場合において、当該貸付けが町における道路、河川、都市計画、建築その他の土木建設事業の促進を図る上に必要であると認められる場合に限り、貸付けをすることができる。

2 土木機械は、原則として運転又は操縦する者をつけて貸付けをするものとする。

(借受者の義務)

第4条 土木機械の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次条に定める貸付料を前納しなければならない。

2 借受者は、当該貸付けに係る土木機械を善良な管理者の注意をもって管理し、かつ、当該貸付期間における土木機械の管理及び修理等に要する費用をすべて負担しなければならない。

(貸付料)

第5条 土木機械の貸付料は、別表のとおりとする。

2 貸付料は、町長の発する納入通知書によりこれを納付しなければならない。

3 借受者が期日までに土木機械を返納しないときは、その遅滞日数1日につき貸付料の日額の1.5倍に相当する金額を違約金として納付しなければならない。ただし、町長が借受者の責めに帰することができない特別の事由があると認める場合には、この限りでない。

(貸付けの申込)

第6条 土木機械の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、その貸付けを受けようとする日の10日前までに申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、この旨を申込者に通知するものとする。

(土木機械の引渡し)

第8条 借受者は、土木機械の引渡しを受けたときは、遅滞なく借用書を町長に提出しなければならない。

(土木機械の返納)

第9条 借受者は、貸付期間が満了したときは、直ちに当該貸付けに係る土木機械を町長の指定する場所において返納しなければならない。

2 借受者は、貸付期間中であっても、町長から災害その他特別の事由により当該貸付けに係る土木機械の返還を求められたときは、直ちにこれを返納しなければならない。この場合において、当該未使用に係る貸付料については、その還付を受けることができる。

(報告及び調査)

第10条 借受者は、貸付けに係る土木機械を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その指示に従わなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、当該職員をして随時土木機械の使用状況等を調査させ、又は借受者に対し必要な措置をとるべきことを指示させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町土木機械貸付規則(昭和37年森町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

土木機械貸付料金表

土木機械の種類

区分

貸付料金

廻送料

1時間当たり

1日当たり

ブルドーザー

一般及び建設業者

2,880円

19,570円

1時間当たり 1,540円

町長の認める団体

2,570円

17,510円

 

ダンプ車

一般及び建設業者

1,850円

12,360円

 

町長の認める団体

1,540円

10,300円

 

(備考)

1 貸付料金は実働時間をいい、1月当たりとは実働7時間をいう。

2 1日7時間を超えるときは、当該使用区分に係る1時間当たりの金額を加算する。

森町土木機械貸付条例

平成17年4月1日 条例第169号

(平成17年4月1日施行)