○森町自然公園管理規程
平成17年4月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砂崎自然公園(以下「公園」という。)の自然の生態系を守るため、植生と環境の保全に努め、野生動物の観察と観賞ができる景観の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砂崎自然公園
(2) 位置 別表
(管理)
第3条 公園は、町長が管理する。
(立入りの制限)
第4条 公園は、自然生態系を保全し、その維持を図るため、観察と観賞に供するもので、原則として園内への立入りを制限するものとする。ただし、必要に応じて町長の許可を得た場合はこの限りでない。
(環境整備)
第5条 町長は、公園の植生と環境の保全に努めながら、園内の機能向上及び将来的な利用計画のため、必要と認めた環境整備を行うことができるものとする。
(その他)
第6条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 所在地 | 地番 | 地目 | 面積(m2) | 備考 |
1 | 砂原6丁目 | 13―1 | 雑種地 | 794,598.00 |
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2 | 砂原6丁目 | 19―11 | 雑種地 | 36,060.00 |
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計 | 830,658.00 |
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