○森町森都市計画公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 森町森都市計画公園条例(平成17年森町条例第165号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(行為の許可の申請)
第2条 条例第5条第1項第5号の許可又は同条第4項の許可申請は、公園施設利用許可申請書(様式第1号)又は公園施設利用許可事項変更許可申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
2 条例第7条第3項ただし書の規定による軽易なものとは、条例第8条第1項第1号及び第5号に該当するものについて、改装又は材料の変更を行うものとする。
(使用料の徴収)
第5条 条例第9条第2項本文に規定する使用料の徴収は、公園(施設利用・施設配置・占用)(変更)許可書(様式第7号)の交付の際に行う。同項ただし書の規定による後納は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める場合について、町長が認めるときにすることができる。
(2) 条例別表第4の適用を受けるもの 許可の際に、工事等の期間又は区域が特定できず、かつ、使用料の納付の額を決定することが困難である場合
(公園施設の利用の申出)
第7条 条例第5条第1項第5号の規定について、照明施設を利用せず、運動施設のみを利用する場合にあっては、町長にその旨申し出ることとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森都市計画公園条例施行規則(平成3年森町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。







