○森町都市計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第164号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1号の規定に基づき、森町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学織経験のある者 7人

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長1人を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

森町都市計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第164号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 条例第164号
令和7年6月12日 条例第29号