○森町都市計画審議会条例
平成17年4月1日
条例第164号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1号の規定に基づき、森町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学織経験のある者 7人
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長1人を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。