○森町やすらぎ公園条例

平成17年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 地域住民の保健休養及び交流・研修の場として、多目的利用に供し、地域の活性化を図るとともに、周辺地域との連携を形成しながら観光の推進、産業の振興に寄与するため、やすらぎ公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やすらぎ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町やすらぎ公園

(2) 位置 森町字砂原2丁目165番地1

(職員)

第3条 森町やすらぎ公園(以下「公園」という。)に管理人その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、休憩又は休息としての利用についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料等)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 広場の利用に係る一切の費用は、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次に掲げる場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 休憩、休息として利用するとき。

(2) 町及びその他の行政機関が利用するとき。

(3) 社会福祉関係機関が利用するとき。

(4) 社会教育機関及び関係団体が利用するとき。

(5) その他、町長が特に減免の必要があると認めた場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消し、又は停止したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用者からの利用の取消しの届出が、利用する前日までにあったとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のやすらぎ公園設置及び管理条例(平成12年砂原町条例第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

区分

室名

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:00

全日

9:00~21:00

休息室

1,050円

1,570円

1,570円

3,150円

休憩室

1,050円

1,570円

1,570円

3,150円

イベントデッキ

520円

520円

520円

1,050円

催事場

520円

520円

520円

1,050円

屋外催事場

520円

520円

520円

1,050円

区分

備品名

1回

備考

放送機器一式

1,570円

 

VTR

2,100円

 

無煙ロースター

300円

 

電子薫製機

500円

1時間当たり

※ 利用時間は、準備から原状回復までの時間を含むものとする。

※ 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収するものとする。

※ 備付けの暖房機具を使用する場合は、燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収するものとする。

※ 電子薫製機は、本体の利用であり原材料等は利用者が用意するものとし、1回の利用時間は1時間を限度とする。

森町やすらぎ公園条例

平成17年4月1日 条例第163号

(平成24年5月26日施行)