○森町みどりのレクリエーション広場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町みどりのレクリエーション広場条例(平成17年森町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広場の利用)
第2条 森町みどりのレクリエーション広場(以下「広場」という。)の利用について、土グランドは多目的利用、芝グランドはサッカーの利用に供するものとする。
2 町長は、公共の福祉又は公益上特に必要と認める場合で、管理運営上支障のないときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに広場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(損壊の届出等)
第6条 広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第7条 町長は、広場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、広場の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第8条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のみどりのレクリエーション広場管理規則(平成10年森町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

