○森町つど~る・プラザ・さわら条例施行規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町つど~る・プラザ・さわら条例(平成17年森町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 町長が認めた管理人その他必要な職員は、森町つど~る・プラザ・さわら(以下「プラザ」という。)の業務を掌理し、管理運営業務に従事する。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、インフォメーションホール・物産館、交流・やすらぎプラザ、展望ホールを除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 1月1日から同月5日まで並びに12月30日及び同月31日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、プラザの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間等)
第4条 プラザの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 プラザは、引き続き5日以上利用することはできない。ただし、町長が特別の理由でその必要があると認めるとき、又はつど~る・プラザ・さわらの管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日のおおむね5日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用料を徴収し使用を許可するものとする。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、申請書の審査後、使用料の納付を求められた場合、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにプラザ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 利用の際は、使用料納入領収書を管理人に提示すること。
(7) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長(管理人)が別に指示した事項に従うこと。
(入館の禁止等)
第9条 町長は、プラザ内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第10条 プラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 町長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、プラザの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(備付物品の施設外貸出し制限)
第14条 プラザの備付けの物品は、施設外への貸出しはしないものとする。ただし、町長がその必要を認め、管理上の支障がないと判断される場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のつど~る・プラザ・さわら管理運営規則(平成9年砂原町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
