○森町商工業振興事業費補助規則
平成17年4月1日
規則第122号
(目的)
第1条 この規則は、森地方中小企業相談所と森町さわら商工会(以下「相談所・商工会」という。)が行う小規模指導事業、専任事務局長設置及び商工業の振興事業に対し、補助金を交付することにより相談所・商工会の事業活動を促進し、もって商工業の振興と町民福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金は、相談所・商工会が実施する経営改善普及事業、一般事業及び相談所・商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する費用のうち、町長が必要と認めるものを対象とする。
2 補助金の額は、別表に掲げる補助金の算出基準によるものとする。ただし、予算の範囲内において定めた額とする。
3 前項の補助金は、当該団体構成役員に、それぞれ町税の滞納があるときは、補助の対象より除外するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 相談所・商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月末までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、当該申請に係る事業の修正勧告又は条件を付することができる。
(補助金の交付請求)
第5条 補助金は、補助決定に係る事業の遂行に応じ、相談所・商工会からの補助金交付請求書(様式第3号)により交付するものとする。
(事業等の変更)
第6条 相談所・商工会は、補助金額の決定後において、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承諾を得なければならない。
(1) 補助率の異なる事業費項目の配分変更をしようとするとき。
(2) 事業内容の変更により補助金の20%以上の額が増額したとき。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、道補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払することができる。その金額は400万円以内とする。
2 相談所・商工会が、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該相談所・商工会に対し、その旨を通知するものとする。
(状況報告等)
第8条 町長は、相談所・商工会の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めたときは、相談所・商工会に対し、当該事業の遂行の状況に関し報告を求め、また当該職員に調査をさせることができる。
(事業の実績報告)
第9条 相談所・商工会は、事業等の完了後2箇月以内に事業等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正行為があったとき。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業によって取得した施設及び備品(取得価格5万円未満のものは除く。)を売却、譲渡、交換等の処分をするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町商工業振興事業費補助規則(平成元年砂原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月30日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の算定基準
経営改善普及事業 | 指導員人件費 | 北海道小規模事業指導事業費補助要綱による補助金を超える額の100分の90以内で予算の範囲以内 |
補助員人件費 | 同上 | |
記帳指導職員人件費 | 北海道小規模事業指導事業費補助要綱による補助金と、指導体制強化対策事業費 小規模~1単位 355,200 補助要綱による補助金の合計額を超える額の100分の90以内で予算の範囲以内 指導体制~1人 100,000 | |
事業費 | 北海道小規模事業指導事業費補助要綱による補助金を超える額の100分の90以内で予算の範囲以内 | |
事務局設置事業費 | 事務局長人件費 | 北海道小規模事業指導事業費補助要綱による補助金を超える額の100分の100以内で予算の範囲内 |
一般事業 | 予算額の100分の50以内で町長が必要と認める額 | |
管理費 | 予算額の100分の20以内で町長が必要と認める額 |





