○森町中小企業特別融資制度資金利子補給規則
平成17年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町(以下「町」という。)において、中小企業経営の経済的地位の向上を促進しようとする中小企業に対し、事業運営に必要な資金を融資することにより経営安定と健全化を図るための融資制度及びその振興を図るため、町が特別融資制度資金貸付利子の補給をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業特別融資制度資金 この規則において、中小企業特別融資制度資金(以下「制度資金」という。)とは、中小企業の育成振興と経営の合理化を促進し、その経済的地位向上に資する資金をいう。
(2) 中小企業
ア 常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合
(3) 金融機関
ア 渡島信用金庫本店
イ 北洋銀行森支店
(4) 利子補給金 中小企業振興のために制度資金の融資を受けた者が金融機関に支払う利子について、第10条に定める金額をいう。
(融資対象事業者)
第3条 融資の対象は、次の区分及び条件により選定する。
(1) 中小企業等協同組合法第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合
(2) 常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人
(3) 前各号の位置に該当し、かつ、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営むもので信用保証協会の対象業種とする
(4) 町税を(前年度)完納しているもの
2 前項に該当するものであっても、金融機関から取引停止の処分を受け、復権していないものを除く。
(融資の条件等)
第4条 この制度による融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の種類及び使途
ア 設備資金 設備の近代化、合理化又は店舗等の施設改善に要する資金
イ 運転資金 設備資金を除く事業運営の資金
(2) 融資の限度額及び貸付期間
ア 1企業につき設備資金 1,000万円以内 10年以内(うち据置1年以内)
イ 1企業につき運転資金 500万円以内 5年以内
(3) 担保及び保証人 原則として担保を必要とするが確実な連帯保証人(様式第1号)をつける場合は担保を免除することができる。ただし、保証協会の定める無担保無保証人制度の資格要件を具備している者は、これを必要としない。
(4) 貸付利率 貸付金の利率は、融資を取り扱う金融機関と町との協定書(別紙)を締結し、これにより定める。ただし、金融機関はこの制度の趣旨にそい利率の低減を図るよう努めるものとする。
(5) 保証及び保証率 この制度に基づく融資については、信用保証協会の保証付とする。保証率は、信用保証協会が定める保証料率とする。
(融資の申込み)
第5条 この制度による融資の申込みは、森商工会議所、森町さわら商工会又は町が指定する金融機関に所定の借入申込書及び必要書類(様式第2号)を提出し、信用保証協会に申し込むものとする。
2 この制度による手続上の相談は、町、森商工会議所及び森町さわら商工会又は金融機関において行う。
(他の融資との区別)
第6条 金融機関は、この制度に基づく融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(貸付状況等の報告)
第7条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の融資及び償還状況を町長及び信用保証協会へ報告するものとする。
(補給の対象)
第8条 制度資金利子の補給は、中小企業の経営振興のために制度資金の融資を受けた者を対象として行う。
2 制度資金利子の補給期間は、貸付した日から10年以内(運転資金については5年以内)とする。
(補給率)
第9条 制度資金利子の補給率は、年1.25パーセントとする。
(補給金額)
第10条 制度資金利子補給金額は、前条の規定に基づく補給金により算出して得た金額とする。
(補給金の申請)
第11条 制度資金利子補給金の交付の申請は、金融機関がこれを行い、中小企業特別融資制度資金利子補給金交付申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請は、年2回に分けて行うものとする。
(補給金の交付決定)
第12条 町長は、制度資金利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、制度資金利子補給金の交付を決定し、中小企業特別融資制度資金利子補給金交付決定書(様式第4号)を交付するものとする。
(補給金の請求)
第13条 制度資金利子補給金の交付の決定を受けた者は、中小企業特別融資制度資金利子補給金交付請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとする。
(金融機関等の協力)
第14条 金融機関及び信用保証協会は、制度資金の貸付及び制度資金の利子補給に関する事務取り扱いについて町と緊密に連携を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年2月13日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月30日から適用する。





