○森町水産加工排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町水産加工排水処理施設条例(平成17年森町条例第154号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 処理施設を利用しようとするものは、排水処理施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理しその内容について適当であると認めた場合には、水産加工排水処理施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の資格)

第3条 処理施設の利用ができるものの優先順位は、次に掲げる順位とする。

(1) 産業振興団地内に事業場又は工場を有する水産団体及び法人並びに個人の水産加工業者

(2) 森町内に事業場又は工場を有する水産団体及び法人並びに個人の水産加工業者

(3) 森町外の水産団体及び法人並びに個人の水産加工業者で町長が認めたもの

(水量計の設置)

第4条 水量計は、事業場又は工場の排水口に設置しなければならない。

2 前条第2号又は第3号に掲げた者が利用する場合においては、水量計を設置してある運搬器具により運搬しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町水産加工排水処理施設施行規則(昭和52年砂原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

森町水産加工排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第114号
令和3年8月25日 規則第21号