○森町産業振興団地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町産業振興団地条例(平成17年森町条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名(法人の場合にあっては、法人の名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 必要とする工場等の敷地及び建築面積
(3) 常時雇用者数
(4) 工場等の製品目又は事業内容
(5) 事業開始予定時期
(6) 公害防止のための措置
(7) その他必要な事項
(委員会の所掌事項)
第4条 森町工場等立地委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 団地内用地の貸付け及び譲渡
(2) 便宜供与
(3) その他必要な事項
(委員構成)
第5条 委員会は、委員8人で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 議会からの推薦者 3人
(2) 森漁業協同組合からの推薦者 1人
(3) 砂原漁業協同組合からの推薦者 1人
(4) 森商工会議所からの推薦者 1人
(5) 森町さわら商工会からの推薦者 1人
(6) 学識経験者 1人
(任期)
第6条 委員の任期は、前条の当該推薦団体におけるその委員の在職期間とし、学識経験委員は3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(会議)
第8条 委員会の会議は委員長が招集し、会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、水産課が行う。
(利用者等の義務)
第10条 利用者及び譲渡設置者は、条例及びこの規則のほか、森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年森町条例第130号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)を遵守しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月30日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

