○森町漁業近代化資金利子補給規則
平成17年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者のうち次に掲げる者をいう。
ア 漁業を営む個人
イ 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が1,000トン(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合の組合員たる法人にあっては、2,000トン)以下であるもの
ウ 水産加工業を営む個人
エ 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が40人以下であるもの
(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者のうち、水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合と水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条から第3条までに掲げるもののうち次に掲げるものをいう。
ア 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金
イ 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金
ウ 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収獲用機具又は水産物等運搬用機具の取碍に必要な資金
エ 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第15条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(貸付け相手方の条件)
第16条 融資機関は、貸付け相手方について町長と協議しなければならない。特に、町税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。














