○森町漁業近代化資金利子補給規則

平成17年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者のうち次に掲げる者をいう。

 漁業を営む個人

 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が1,000トン(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合の組合員たる法人にあっては、2,000トン)以下であるもの

 水産加工業を営む個人

 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が40人以下であるもの

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者のうち、水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合と水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条から第3条までに掲げるもののうち次に掲げるものをいう。

 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金

 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収獲用機具又は水産物等運搬用機具の取碍に必要な資金

 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、前条に規定する漁業近代化資金に対し、0.5パーセントとする。

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付利率は、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)によって、利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給承認申請書)

第6条 前条により契約した融資機関は、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)に事業計画書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合において申請が適当であると認めたときは、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第4号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の額)

第8条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第9条 第5条の契約をした融資機関が、利子補給金の交付を受けようとしたときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に漁業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第5号)に、当該期間の利子に関する計算書及び漁業近代化資金残高移動報告書(様式第6号)を添えて、町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給変更承認申請)

第11条 漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)第4条の規定により、利子補給に変更を生じた場合には、漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第12条 町長は、前条の規定により申請があった場合において、申請が適当であると認めたときは、漁業近代化資金利子補給変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(貸付報告)

第13条 漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に漁業近代化資金(変更)貸付実行報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の打切り等)

第14条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第15条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(貸付け相手方の条件)

第16条 融資機関は、貸付け相手方について町長と協議しなければならない。特に、町税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年森町規則第10号)又は砂原町漁業近代化資金利子補給規則(昭和45年砂原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

森町漁業近代化資金利子補給規則

平成17年4月1日 規則第112号

(平成19年11月12日施行)