○森町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は船舶を使用しないで営む漁業、浅海養殖漁業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進対策事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合、水産加工業協同組合が行う前条第2項各号に掲げる事業に対して交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助率は、次表に掲げるとおりとし、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し、当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業の種目 | 補助率 | |
1 漁場整備事業 | (1) 漁場改良事業 | ア 投石事業 イ 築いそ事業 ウ 並型魚礁設置事業 エ 消波施設設置事業 オ 海水交流改善事業 カ 耕うん整地事業 キ 採苗育成施設設置事業 | 95%以内(道費補助金を含む。) |
(2) 漁場造成事業 | ア 消波施設設置事業 イ 海水交流改善事業 | ||
2 漁業近代化施設整備事業 | (1) 増養殖振興事業 | ア 畜養殖施設設置事業 イ 施肥防除施設設置事業 ウ 種苗供給施設設置事業 エ 保管作業施設設置事業 | 85%以内(道費補助金を含む。) |
(2) 漁船漁業振興事業 | ア 集団操業施設設置事業 イ 通信施設設置事業 ウ 漁船漁具保全施設設置事業 エ 漁船用補給施設設置事業 | ||
(3) 流通改善事業 | ア 水産物運搬施設設置事業 イ 製氷冷蔵施設設置事業 ウ 水産物荷さばき施設設置事業 エ 水産物保管施設設置事業 | 75%以内(道費補助金を含む。) | |
3 その他町長が特に必要と認める事業 | 当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 | ||
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 (様式第2号)
(2) 事業予算書 (様式第3号)
2 前項の書類のほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事業内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合又は水産加工業協同組合に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金交付の決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において検査の上、交付する。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(決定の内容変更)
第9条 補助金交付の決定を受けた漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金交付の決定の内容又はこれに対した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を補助事業に係る工事着手(完成)届(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の指令前に工事着手をする場合には、沿岸漁業構造改善対策事業指令前着工届(様式第10号)による承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎月末現在における実施状況を沿岸漁業構造改善対策事業実施状況報告書(様式第11号)により、その翌月の3日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書 (様式第2号)
(2) 事業精算書 (様式第13号)
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該事業に関し報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間について既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。












