○森町漁村センター条例

平成17年4月1日

条例第152号

(設置)

第1条 特定地域等振興対策事業による漁村センターの管理及び運営に必要な事項を定め、地域水産業住民の社会的、経済的及び文化的な改善向上を図るため、漁村センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町漁村センター

(2) 位置 森町字港町185番地3

(職員)

第3条 森町漁村センター(以下「センター」という。)に管理人を置く。

(利用の許可)

第4条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委員会の設置)

第14条 センターの運営に必要な事項を審議するため、森町漁村センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第15条 委員会は、町長が委嘱する委員10人をもって組織する。

2 前項につき委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町漁村センター条例(昭和51年森町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第9条関係)

森町漁村センター使用料

単位:円

区分

夏季

冬季

昼間

夜間

昼夜間

昼間

夜間

昼夜間

生活改善室(和室)

510

720

1,030

720

1,030

1,230

研修室

510

720

1,030

720

1,030

1,230

大会議室

1,030

1,230

1,750

1,230

1,440

1,950

調理実習室

610

820

1,130

820

1,130

1,330

(1) 夏季とは5月から10月まで、冬季とは11月から4月までをいう。

(2) 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までをいう。

(3) 昼夜間とは昼間及び夜間にわたる場合をいう。

(4) 必要により調理実習室燃料の実費を徴収することができる。

森町漁村センター条例

平成17年4月1日 条例第152号

(平成24年5月26日施行)