○森町ヒグマ捕獲交付金要綱
平成17年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 ヒグマによる人畜及び農林産物の被害を防止するため、ヒグマを捕獲した者に対し、この告示の定めるところにより、捕獲金を交付する。
(捕獲金交付の対象)
第2条 猟期中及び猟期外にかかわらず、当該年度狩猟免許を受けた者又は有害鳥獣駆除のため有害鳥獣駆除許可証の交付を受けた者が、適法により、森町内においてヒグマを捕獲した場合に限り捕獲金を交付する。
(捕獲金の支給基準)
第3条 捕獲金の支給基準は、ヒグマ1頭につき4万5千円とする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第56―5号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

