○森町森林環境保全整備事業補助規則
平成17年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 町における森林環境保全整備事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「森林環境保全整備事業」とは、国の森林環境保全整備事業実施要領(平成14年林野整第885号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは、森林組合、林業者等の組織する団体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、森林環境保全整備事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の実施に要する経費について交付するものとし、その補助率は国実施要領の定めによる。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに、森林環境保全整備事業補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は、前2項の場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、国実施要領等に準じて補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、その内容を変更しようとするときは、国実施要領等に準じて変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況について、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条の報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに森林環境保全整備事業実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第17条 補助金の支払は、支払調書によって行うものとする。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件又はその他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき年3.60パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
