○森町山野火入取締規則
平成17年4月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づき、森林における火災予防のため、原野、山岳、荒廃地その他の土地に火入れをすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れをしようとする者は、3日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に火入地の略図を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、山火事予防巡視人にその旨を届け出た後でなければ火入れをすることができない。
3 国有林野に隣接(周囲1キロメートル以内)している地区に火入れをする場合は、申請書は、火入れをしようとする15日前までに提出しなければならない。この場合の火入れについては、所轄担当森林官が現地立会いをする。
(許可の要件)
第3条 町長は、火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可をしないものとする。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(防火の設備)
第4条 火入許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる防火の設備をしなければならない。
(1) 火入地の周囲には、必ず6メートル以上の防火線を切らなければならない。
(2) 防火線内にある柴草、落葉、枯損木その他可燃物は、一切除去しなければならない。
(3) 火入れの面積に応じて、次の火入従事者を配置しなければならない。
ア 0.5ヘクタール以下 10人以上
イ 0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下 15人以上
ウ 1ヘクタールを超え2ヘクタール以下 20人以上
エ 2ヘクタールを超え3ヘクタール以下 30人以上
オ 町長が指定する消火器材
(火入れの方法)
第5条 火入れをする場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 1回の火入面積は、3ヘクタールを超えないこと。
(2) 火入許可後であっても、警報発令又は風勢おだやかでないときは、火入れをしてはならないこと。
(3) 火入れに当たっては風下より、傾斜地のときは上地から火の地の一方より順次に行わなければならないこと。
(4) 日没後(夜間)火入れをしてはならないこと。
(5) 森林その他可燃物に隣接する箇所での火入れは、特に厳重なる警戒のもとに行わなければならないこと。
(7) 危険期間中に、前号の再許可を申請する者は、山火事予防巡視人に届け出た後に申請すること。
(火入責任者)
第6条 火入れには、必ず火入責任者を設け、火入跡地の巡回監視を行い、事故の発生を防止しなければならない。
(許可の変更等)
第7条 火入れにつき、延焼その他事故の発生のおそれのあるとき、又は火入れの時期が不適当である場合は、許可の変更又は許可を取り消すことができる。
(山火事予防巡視人)
第8条 山火事予防の徹底を期するため、危険期間中の火入れには、山火事予防巡視人を置く。
第9条 山火事予防巡視人の配置は、別表による。
第10条 山火事予防巡視人は、第4条に規定する設備を確認の上、火入れをさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山野火入取締規則(昭和42年森町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第9条関係)
山火事予防巡視人配置表
区域 | 定員 |
石倉西部・三岱・濁川の一部 | 1 |
石倉東部・濁川の一部・本茅部の一部 | 1 |
濁川の一部・蛯谷・清滝・本茅部の一部 | 1 |
鷲ノ木・富士見町・島崎町・桂川・栗ケ丘 | 1 |
上台・霞台・姫川・森川 | 1 |
尾白内・白川・栄町・常盤町・東森町 | 1 |
赤井川・駒ケ岳 | 2 |
砂原西1丁目・砂原西3丁目・砂原西4丁目・砂原2丁目・砂原3丁目・砂原4丁目・砂原5丁目・砂原6丁目・砂原東3丁目・砂原東4丁目・砂原東5丁目 | 1 |



