○森町林道管理規程

平成17年4月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この訓令は、町が管理する林道について、その管理保全の措置等の事項を定め、その効用を維持することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理主体は、森町(以下「管理主体」という。)とする。

(管理)

第3条 管理主体は、その所管する林道を常に良好な状態に維持するための必要な措置を行うものとする。

(林道台帳)

第4条 管理主体は、その所管する林道についての明細及びその推移を明らかにするため、林道台帳を備え付けるものとする。

(林道標識)

第5条 管理主体は、その所管する林道の起点、終点を明示した標識及びその構造の保全、交通の円滑を図るために必要と認めた場合は、その事項を標示した標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第6条 管理主体は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理主体は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに回復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の損壊、欠かいその他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道の工事のため必要があるとき。

2 管理主体は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要とみとめられるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることができる。

(災害)

第8条 管理主体は、災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その状況を渡島総合振興局長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の砂原町林道管理規程(平成15年砂原町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

森町林道管理規程

平成17年4月1日 訓令第41号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第41号
平成22年4月1日 訓令第11号