○森町大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業利子補給費補助規則

平成17年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 酪農及び肉用牛経営の体質強化及び安定的発展を図るため、農家経済全般にわたる一層の合理化、融資機関による既貸付金の償還条件の緩和等の自助努力等とともに、償還負担の軽減を図るための低利資金の融通が必要となっている。このような情勢にかんがみ、借入金の償還が困難となっている大家畜経営農家に対して経営安定と体質強化を図るため融資機関が借入金の償還に要する資金を低利で融通する場合に、その融資機関に対して、この規則の定めるところにより予算の範囲で補助金を交付し、大家畜経営の安定的発展に資するものとする。

(補助の対象)

第2条 大家畜経営体質強化資金(以下「経営体質強化資金」という。)の貸付対象者は、国の大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)の要件に該当し、かつ、大家畜経営体質強化計画について知事の承認を受けた者であり、貸付けを行う新函館農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該経営体質強化資金に係る利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(経営体質強化資金の種類)

第3条 経営体質強化資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般資金 償還期間は、15年以内とし期間内において3年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 特認資金 償還期間は、20年以内とし期間内において3年以内の据置期間を設けることができる。

(利子補給率及び利子補給期間)

第4条 利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。

(1) 利子補給率

 一般資金 大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱による

 特認資金 大家畜経営体質強加資金特別融通助成事業実施要綱による

(2) 利子補給期間

 一般資金 15年

 特認資金 20年

(利子補給契約)

第5条 第2条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(補助金の額)

第6条 第2条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における経営体質強化資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞金を除く。)をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ第4条の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(補助金の請求)

第7条 第5条の契約をした融資機関は、補助金の交付を受けようとするときには、計算期間経過後速やかに大家畜経営体質強化資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式)及び当該期間の利子に関する計算書等を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をし、融資機関に通知するものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付けることができる。

(書類及び帳簿の備付)

第9条 補助金の交付を受けた融資機関は、補助金の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び償還)

第10条 補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定内容に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(報告及び調査)

第11条 町長は、この規則に基づき補助金を受けた融資機関に対し第2条の規定に基づく補助金に関し、必要な報告を求め、又は書類その他につき調査を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業利子補給費補助規則(平成2年森町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業利子補給費補助規則

平成17年4月1日 規則第106号

(平成17年4月1日施行)