○森町畜産環境総合整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 町における畜産環境総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 事業につき徴収する分担金の額は、町長の定める額とする。

2 前項の分担金徴収の基準は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、北海道から交付を受けた補助金額を除いた範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金の徴収の猶予又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町畜産環境総合整備事業分担金徴収条例(平成11年森町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町畜産環境総合整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第148号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第148号