○森町道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき森町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき前条に規定する資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める。

3 前項の特別徴収金の基準については、第2条第2項の規定を準用する。

(賦課及び徴収の時期等)

第5条 分担金及び特別徴収金の賦課並びに徴収の時期及び方法については、当該年度内においてその都度町長が定める。

(徴収の猶予等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金及び特別徴収金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町道営土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年森町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日 条例第145号

(平成17年4月1日施行)