○森町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成17年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的、安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援することを目的とする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、農業経営基盤強化資金借入額の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成額)
第4条 助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に年0.5パーセント以内の割合を乗じて得た金額とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 農林漁業金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式)を提出をするものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 町長は、毎年1月16日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
