○森町平成8年7月1日の降雹及び大雨による被害農業者に対する経営安定資金の融通に伴う利子補給費補助規則

平成17年4月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 平成8年7月1日の降雹及び大雨による被害によって損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)に対する農業の経営に必要な資金の融通の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、新函館農業協同組合(以下「融資機関」という。)が被害農業者に貸付けをした経営安定資金につき、当該融資機関との契約によって行う利子補給事業に要する経費について交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、融資機関の融資に対する利子補給費として当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき1パーセントの割合で計算した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、平成8年7月1日の降雹及び大雨による被害農業者に対する経営安定資金の融通に伴う利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)に利子補給費積算計算書(様式第2号)を添え、毎年1月から12月までの期間経過後速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該融資機関に通知するものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。

(書類及び帳簿の備付け)

第6条 融資機関は、補助に関する事項及び利子補給費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第7条 融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他へ流用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平成8年7月1日の降雹及び大雨による被害農業者に対する経営安定資金の融通に伴う利子補給費補助規則(平成8年森町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町平成8年7月1日の降雹及び大雨による被害農業者に対する経営安定資金の融通に伴う利子補…

平成17年4月1日 規則第101号

(平成17年4月1日施行)