○森町熱水供給施設条例

平成17年4月1日

条例第142号

(設置)

第1条 地区再編農業構造改善事業により、森・澄川第1地区及び森・濁川第1地区に熱水供給施設を設置する。

(名称、設備及び位置)

第2条 熱水供給施設の名称、設備及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(管理)

第3条 熱水供給施設の管理及び運営は、町が行うものとする。

(供給の方法)

第4条 熱水の供給は、定量供給の方法により行うものとする。

(熱水の使用区分)

第5条 熱水の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 温室施設暖房

(2) その他町長が特に認めたもの

(使用料の額)

第6条 熱水の使用料は、その使用実績に応じ毎月徴収する。ただし、町長が特に認めたときは、2月以上まとめて徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(熱水の譲渡等の禁止)

第8条 熱水の使用者は、他に譲渡又は分与してはならない。

(供給の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、供給を停止し、又は供給量を制限することができる。

(1) 工事上必要があるとき。

(2) 公益上必要があるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の措置を行うときは、期日、時間及び原因等をあらかじめ使用者に通知しなければならない。

(異常時の措置)

第10条 町長は、天災地変その他避けることができない事故等のときは、供給を停止し、又は供給量を制限することができる。

(供給停止時等の補償)

第11条 前2条の規定による供給の停止及び供給量の制限により使用者に損害を及ぼしても、町はその責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熱水給水施設設置条例(昭和58年森町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

澄川第1地区熱水供給施設

設備の名称

位置

地熱水熱交換器(多管円筒固定管板型)

フラッシング水冷却器(蛇管円筒堅型)

地熱水床排水ピット(角形地下ピット形)

地熱水ブースターポンプ(渦巻型)

茅部郡森町字濁川220番地6

造成熱水循環ポンプ(2投渦巻型)

造成熱水ピット(角形地下ピット形)

茅部郡森町字濁川110番地19

別表第2(第2条関係)

施設の名称

濁川第1地区熱水供給施設

設備の名称

位置

地熱水交換器(多管円筒固定管板型)

フラッシング水冷却器(蛇管円筒堅型)

地熱水床排水ピット(角形地下ピット形)

地熱水ブースターポンプ(渦巻型)

茅部郡森町字濁川220番地6

造成熱水循環ポンプ(2投渦巻型)

造成熱水ピット(角形地下ピット形)

茅部郡森町字濁川245番地21

森町熱水供給施設条例

平成17年4月1日 条例第142号

(平成24年5月26日施行)