○森町経営・生産対策推進会議設置要領

平成17年4月1日

告示第19号

(設置)

第1条 経営対策体制整備推進事業の実施に当たり、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の制定を受け、効率的及び安定的な農業構造を確立するため、この告示に基づき森町経営・生産対策推進会議(以下「森町推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 森町推進会議は、前条の設置の趣旨を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 経営及び生産対策ビジョン、目標等の策定

(2) 経営及び生産対策ビジョンの実現のために必要な活動等に関する事項

(3) 活動目標、事業導入等に関する年度別活動計画の策定

(4) 地域農業マスタープランの具体化に必要な協議及び調整

(5) 事業導入の進行管理及び経営対策全体の総合的な評価

(6) その他目標達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 森町推進会議は、別表の機関及び団体(以下「構成団体」という。)をもって構成する。

2 森町推進会議は、森町に常設された唯一の機関とする。

3 各対策の協議会等は、推進会議の下部組織として位置づけし、名称の部会等に改正する。

(会長及び副会長)

第4条 森町推進会議には、会長1人、副会長1人を置くものとする。

(幹事会)

第5条 森町推進会議には、幹事会を設ける。

2 幹事は、各構成団体の長が指名する。

3 幹事は、幹事会を構成し、森町推進会議の事務を補助する。

幹事会には、幹事長1人及び副幹事長1人を置くものとする。

4 幹事長及び副幹事長は、会長が指名する。

(運営)

第6条 森町推進会議は、必要の都度会長が招集し、議長には会長が当たる。

2 幹事会は幹事長が招集し、議長には幹事長が当たる。

(事務局)

第7条 森町推進会議の事務局は、森町農林課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、森町推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

森町経営・生産対策推進会議 構成団体名簿

森町

森町農業委員会

渡島中部地区農業改良普及センター

道南農業共済組合

新函館農業協同組合

森町女性団体協議会

森町経営・生産対策推進会議設置要領

平成17年4月1日 告示第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第19号