○森町基幹集落センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町基幹集落センター条例(平成17年森町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 管理人は、町長の命を受け、森町基幹集落センター(以下「センター」という。)の業務を掌理し、火災及び盗難の予防、その他の管理業務に従事する。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(入館の禁止等)
第8条 町長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第9条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第10条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(委員会の所掌事務)
第13条 条例第14条に規定する森町基幹集落センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第14条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町基幹集落センターの管理運営に関する規則(昭和57年森町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

