○森町生活改善センター等条例

平成17年4月1日

条例第138号

(設置)

第1条 農繁期における幼児の健全保育並びに生活文化及び営農技術の向上に関する各種講習会、研修会による生活改善及び技術向上を図るため、生活改善センター等(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 センターに管理人を置く。

(利用の許可)

第4条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) 教育に好ましくない影響があると認めたとき。

(3) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合において、特別の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委員会の設置)

第14条 森町生活改善センター等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第15条 委員会(以下「委員」という。)の委員の定数は、18人以内とし、委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町生活改善センター等条例(昭和45年森町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第18号で平成24年11月28日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

濁川活性化センター

森町字濁川236番地2

鳥崎生活改善センター

森町字鳥崎町186番地

下濁川生活改善センター

森町字本茅部町165番地

森町農業集落センター

森町字白川38番地

尾白内南部生活改善センター

森町字尾白内町1046番地

森川・姫川生活改善センター

森町字森川町208番地

森町上台地区活性化支援センター

森町字上台町326番地18

別表第2(第9条関係)

単位:円

区分

夏季

冬季

昼間

夜間

昼夜間

昼間

夜間

昼夜間

調理実習室

610

820

1,130

820

1,130

1,330

研修室(和室)

510

720

1,030

720

1,030

1,230

集会室

1,030

1,230

1,750

1,230

1,440

1,950

備考

1 夏季とは5月から10月まで、冬季とは11月から4月までをいう。

2 昼間とは、9時から17時まで、夜間とは17時から22時までをいう。

3 昼夜間とは、昼間及び夜間にわたる場合をいう。

4 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。

森町生活改善センター等条例

平成17年4月1日 条例第138号

(平成24年11月28日施行)