○森町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成17年4月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、森町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の会長に対する事務の委任)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条に規定する農地等の権利移動の許可に関すること。

(5) 法第4条及び第5条に規定する農地転用の許可に関すること。ただし、4ヘクタール以下の農地転用の場合に限る。

(6) 法第82条に規定する立入調査に関すること。ただし、法第3条から第5条までに関することに限る。

(7) 法第83条に規定する土地の状況等の報告に関すること。ただし、法第3条から第5条までに関することに限る。

(8) 法第83条の2に規定する違反転用に対する処分に関すること。ただし、農地法第3条から第5条までに関することに限る。

(9) 法第20条に規定する農地等の賃貸借の解約の許可に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

森町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成17年4月1日 規則第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 規則第96号
平成28年3月22日 規則第7号