○森町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年4月1日

規則第92号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月28日午後から同月31日までの日は、休日とする。

2 縦覧の期間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、損傷し、又は加筆してはならないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(町長の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の規定により意見書を提出しようとする者は、生活環境の保全上からの意見書(様式第2号)に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のが設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則(平成15年森町規則第4号)又は砂原町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則(平成13年砂原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年4月1日 規則第92号

(令和6年11月27日施行)