○森町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成17年森町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第2項に規定するけい留の方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号の規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で畜犬のけい留除外申請書(様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によるものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、犬の加害届(様式第3号)及び犬による被害届(様式第3の2号)によるものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第4号によりするものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成2年森町規則第7号)又は砂原町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成12年砂原町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年4月1日 規則第90号

(令和6年5月29日施行)