○森町狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 森町における狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法令及び森町狂犬病予防法施行条例(平成17年森町条例第128号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)をいう。

(2) 省令 狂犬病予防法規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。

(登録申請書及び原簿)

第3条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第4条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第5条 省令第8条第1項の規定による届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。

(変更届)

第6条 省令第9条の規定による届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届出により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届出により行うことができる。

第7条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた町長は、犬の登録の変更をするものとする。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(手数料の減免)

第9条 条例第4条に規定する手数料の減免の申請に関しては、犬の注射済票交付手数料免除申請書(様式第7号又は様式第8号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町狂犬病予防法施行規則(平成12年森町規則第3号)又は砂原町狂犬病予防法施行細則(平成12年砂原町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

森町狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第89号

(令和3年8月25日施行)