○森町予防接種事故災害補償規程
平成17年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、森町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、平成17年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より契約に基づき受託して行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 甲が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準及び金額に基づいて補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 44,200,000円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 29,431,000円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 22,468,000円
2 前項第2号について、死亡補償金と障害補償金は重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町予防接種事故災害補償規則(昭和55年森町規則第6号)又は砂原町予防接種事故災害補償規程(平成4年砂原町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、第3条第1項中「平成17年4月1日」とあるのは「昭和52年4月1日」とする。
附則(平成23年告示第4号)
この告示は、平成23年1月14日から施行する。
附則(平成24年告示第66号)
この告示は、平成24年8月31日から施行する。
附則(平成25年告示第93号の2)
この告示は、平成25年11月12日から施行する。
附則(平成26年告示第40号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年告示第47号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。