○森町健康推進委員設置要綱
平成17年4月1日
訓令第39号
(設置)
第1条 町民の健康づくりに対する意識の高揚と、町民の自発的な健康増進の実践を促進し、併せて、これを助長する各種事業の推進を図るため、森町健康推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進委員は、町長の指示及び諮問に応じ、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町民の健康意識の高揚を図るための活動
(2) 母子、成人保健等の相談及び健診の受診勧奨と協力
(3) 地域の保健活動、施設等に対する問題点等を保健師へ連絡及び提言すること。
(委嘱及び任期)
第3条 推進委員は、各町内会長の推薦を経て町長が委嘱する。
2 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の組織)
第4条 推進委員は、推進委員会(以下「委員会」という。)を組織することができる。
第5条 委員会は、保健活動、施設等の施策について、町長に意見を具申することができる。
(秘密を守る義務)
第6条 推進委員は、その活動上知り得た個人的事柄を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。