○森町保健センター条例
平成17年4月1日
条例第127号
(設置)
第1条 町民の保健意識、健康づくり、健康保持を総合的に推進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町保健センター
(2) 位置 森町字森川町278番地2
(業務)
第3条 森町保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 健康診査、栄養指導及び疾病予防に関すること。
(3) 各種検診及び予防接種に関すること。
(4) 保健福祉思想普及のため各種研修会等の開催及び保健指導に関すること。
(5) 町民による保健福祉活動の育成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康づくり及び保健福祉業務全般に関すること。
(7) その他町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターに保健師その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、利用を停止することができる。
(2) 関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。