○森町介護保険料の減免取扱要綱
平成17年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、森町介護保険条例(平成17年森町条例第126号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の趣旨と原則)
第2条 保険料の減免は、保険料を納付する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、負担能力の著しい低下等の事由によりその納付が困難となった場合において、徴収猶予の措置を講ずることによってもなおその納付が困難であると認められるときに、その第1号被保険者に対して行うものとする。
2 保険料の減免は、一律に扱うことなく、条例第9条第2項に基づく申請の内容及び納付能力、生活能力、資産等の実態を十分調査し、他の納付義務者との均衡を失することのないよう適正に決定しなければならない。
(減免の範囲及び割合等)
第3条 保険料の減免は、別表に定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定により算定された減免後の保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の対象とする保険料)
第4条 保険料の減免は、その減免の事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。
(1) 蓄積された資産(居住用資産を除く。)、退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障がないとき。
(2) 生活困窮の状態が保険料の減免を要しない状態まで回復する見込みがあるとき。
(3) 当該世帯に、正当な理由が無く前年度までの保険料を滞納している者(分割納付等により納付を誠実に履行している者を除く。)を有するとき。
(申請手続)
第6条 保険料の減免の申請は、森町介護保険条例施行規則(平成17年森町規則第86号。以下「規則」という。)第34条第1項の申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する監獄、労役場等に拘禁された者については、その拘禁を証明する書類の提出により申請があったものとみなすことができるものとする。
(1) 生活状況申告書(様式第1号)
(3) 同意書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類(罹災証明書、無職証明書、医師の診断書等)
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第6条に規定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(見込所得金額の算定方法)
第9条 保険料の減免の可否を決定する場合における第1号被保険者の属する世帯の1人当たりの年間見込所得金額は、次の各号に掲げるその者の収入の区分に応じて算出した額の合計金額とする。
(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その給与収入金額から給与所得控除相当額を控除して得た額
(2) 日雇等で収入金額が確定していないもの及び推計が困難なものは、申請前3月間の平均収入月額に、申請年における雇用が予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除相当額を控除して得た額
(3) 事業等による収入は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(4) 公的年金等収入については、年金支払通知書等によるものとし、公的年金収入金額から公的年金控除額を控除して得た額
(5) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付金、労災保険金等に係る収入については、当該給付金等を給与収入とみなし、当該給付金等の収入金額から給与所得控除相当額を控除して得た額
(6) 遺族年金、障害年金、母子年金等に係る収入については、公的年金収入とみなし、当該年金等の収入金額から公的年金控除相当額を控除して得た額
(減免事由の消滅届)
第10条 保険料の減免を受けている者は、当該減免の事由が消滅した場合は直ちに、介護保険料減免事由消滅届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町介護保険料の減免取扱要綱(平成13年森町要綱第6―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
根拠条例 | 減免の範囲 | 減免の割合等 | |||||
(災害等により住宅、家財又はその他の財産等の被害を受けたとき) | 第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅、家財等の評価額の10分の2以上であるとき。 |
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| 世帯の合計所得金額 | 損害の程度、軽減、減免割合 |
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10分の2以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||
250万円未満 | 2分の1軽減 | 全額免除 | |||||
250万円以上 | 4分の1軽減 | 2分の1軽減 | |||||
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第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が、震災、風水害火災その他これらに類する災害により、死亡又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)になったとき。 |
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| 区分 | 軽減又は減免の場合 |
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死亡したとき | 全額免除 | ||||||
障害者になったとき | 10分の9軽減 | ||||||
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(死亡、障害、長期入院等による収入の減少) | 主たる生計維持者が死亡したとき又は障害者となったこと若しくはおおむね3月以上の長期入院(自宅療養期間中を含む。)をしたことにより、世帯の年間見込所得金額(保険金等の収入額を含む。)が前年の世帯の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の世帯の合計額をいう。以下同じ。)の10分の7以下になったとき。 | 当該年における世帯の見込所得額を保険料の算定の基礎となる所得額として算定した保険料の額 | |||||
(事業等の休廃止、損失、失業等による収入の減少) | 主たる生計維持者が事業等の休廃止、損失又は失業等により、世帯の年間見込所得金額が前年の世帯の合計所得金額の10分の7以下になったとき。 |
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(干ばつ、冷害、凍霜害等に伴う不作、不漁等による収入の減少) | 主たる生計維持者が天候不良等により不作、不漁等により、世帯の年間見込所得金額(保険金、災害補償法により支払われる共済金額等を含む。)が前年の世帯の合計所得金額の10分の7以下になったとき。 | 当該年における世帯の見込所得額を保険料の算定の基礎となる所得額として算定した保険料の額 | |||||
(町長が特に必要と認めたとき) | 第1段階の老齢福祉年金受給者で本人収入額(所得税法第2条第21号に規定する各種所得、並びに政令の規定により非課税対象となっている年金及び相続、贈与、その他の収入(預金、仕送り等)の総収入金額)が生活保護基準額以下(生活扶助基準のうち第1類、第2類の合計額)の者で、保険料の支払が困難で申請があったもの。 | 第1段階保険料の2分の1 | |||||
第1号被保険者が介護保険法第63条に規定する監獄、労役場その他これに準じる施設に1年以上拘禁されたとき。 | 拘禁の事由が生じた日の属する月から、当該事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に係る保険料額の全額免除 | ||||||






