○森町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成17年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険施設入所者の高額介護サービス費の支給に係る受領委任払(以下「委任払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 高額介護サービス費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費をいう。

(2) 要介護被保険者 法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。

(3) 介護保険施設 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護保険施設をいう。

(4) 利用者負担金 前号に規定する介護保険施設の施設サービスに要した費用から法第48条第2項に規定する額を控除した額をいう。

(5) 自己負担上限額 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第2項から第9項までに規定する140,100円、93,000円、44,400円、24,600円又は15,000円をいう。

(6) 居宅サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。

(7) 施設サービス 法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。

(受領委任払に係る申出書の提出)

第3条 この告示で定める委任払いを行う介護保険施設は、あらかじめ、高額介護サービス費の支給に係る受領委任払の申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(権限の委任)

第4条 介護保険施設の入所者は、高額介護サービス費の受領の権限を当該介護保険施設に委任することができるものとする。

(手続)

第5条 委任払いの適用を受けようとする要介護被保険者は、介護保険施設にその旨申し出るものとする。

2 介護保険施設は、前項の申出を認めたときは、要介護被保険者に対して利用者負担金の請求書を発付した後、自己負担上限額を領収し、これを証する領収書を交付するものとする。

3 介護保険施設は、前項の自己負担上限額を領収する際に、当該額が不明なときは、要介護被保険者の介護保険資格を管理する町長に照会するものとする。

4 要介護被保険者は、高額介護サービス費の支給申請を行うときは、介護保険高額介護サービス費支給申請書兼受領委任状(様式第2号)に、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、当該要介護被保険者の承諾を得たときは、介護保険施設が当該要介護被保険者に代わって介護保険高額介護サービス費支給申請書兼受領委任状を提出することができる。

(支払)

第6条 町長は、北海道国民健康保険団体連合会が審査した介護給付明細により確認し、高額介護サービス費の支給を決定したときは、申請者に森町介護保険条例施行規則(平成17年森町規則第86号)における介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給(不支給)決定通知書様式第29号をもって通知し、前条第1項の介護保険施設に当該高額介護サービス費を支払うものとする。

(適用除外)

第7条 この告示に定める受領委任払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは適用しない。

(1) 要介護被保険者が同一の月に2つ以上の介護保険施設から施設サービスを受けたとき。

(2) 要介護被保険者が同一の月に施設サービスと居宅サービスの両方を受けたとき。

(3) 同一の月において同一の世帯に要介護被保険者が2人以上いる場合で、当該2人以上の要介護被保険者が施設サービス又は居宅サービスを受けているとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成15年森町訓令第2号の2)又は砂原町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成14年砂原町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5号の規定は令和3年8月1日以降に提供されるサービスの費用に係る高額介護サービス費に適用する。

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森町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成17年4月1日 告示第12号

(令和3年8月1日施行)