○森町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成17年4月1日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いを定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の関係に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトとすること。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 開示依頼対象者は、北海道において作成した診療報酬明細書等の開示に係る取扱指針(以下「取扱指針」という。)の規定による範囲の者とする。

(開示依頼の受付及び開示業務担当課)

第4条 開示依頼の受付及び開示業務は、保健福祉子育て課において行うものとする。

(業務処理方法)

第5条 業務の処理方法は、「取扱指針」の規定によるものとし、開示に係る帳票等の様式等は様式第1号から様式第11号まで及び別紙による。

(開示に係る手数料)

第6条 開示に係る手数料は、無料とする。

(関係書類の保存期間)

第7条 関係書類の保存期間は10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号の2)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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森町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成17年4月1日 訓令第38号

(令和7年4月1日施行)