○森町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領
平成17年4月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者の居所不明者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について定め、もって、国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(その他)
第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第20号の2)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。








