○森町国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び森町国民健康保険条例(平成17年森町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 森町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。

(会議)

第4条 協議会は、委員定数の2分の1以上出席し、かつ被保険者及び国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師並びに公益を代表する各委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席の催告してもなおその定数に達しないとき、又は開会後定数に達しても、その後において達しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の会議は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員の辞職)

第5条 委員が辞職しようとするときは、書面を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(一部負担金の減免等)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定により、一部負担金の減免又は支払猶予の申請をしようとするときは、一部負担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、一部負担金の減免等の承認をしたときは、一部負担金減免等承認決定通知書(様式第2号)及び一部負担金減免等証明書(様式第3号)を該当申請者に交付する。また、一部負担金の減免等の申請却下を行ったときは、一部負担金減免等申請却下通知書(様式第2号の2)を作成し、該当申請者に交付する。

(証明書の提出等)

第7条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた納付義務者は、療養取扱機関に当該証明書を提出しなければならない。

2 療養費支給申請書には、証拠書類(請求領収明細書)を添付しなければならない。

3 緊急のため施術業者(柔道整復師)の施術を要した場合又は医師の同意を要するものについては、いずれも医師の同意書を添付しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第8条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められたときは、1.2万円を加算する。

(葬祭費の申請)

第9条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第10条 森町国民健康保険条例附則第6項から第11項までに規定する傷病手当金を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第6号の1)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第6号の3)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第6号の4)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町国民健康保険条例施行規則(昭和35年森町規則第3号)又は砂原町国民健康保険条例施行規則(平成元年砂原町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年9月14日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金について、森町国民健康保険条例施行規則第8条第2項の規定による加算する額は、なお従前の例による。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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森町国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第85号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第85号
平成19年4月1日 規則第7号
平成21年9月14日 規則第15号
平成26年12月10日 規則第33号
平成27年12月10日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号
平成30年3月16日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年4月30日 規則第16号
令和3年7月12日 規則第14号
令和3年8月25日 規則第21号
令和3年12月7日 規則第28号
令和6年12月2日 規則第20号