○森町身体障害者福祉会館条例
平成17年4月1日
条例第124号
(設置)
第1条 身体障害者の更生と福祉の増進を図るため、身体障害者福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 身体障害者福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 緑の家
(2) 位置 森町字清澄町22番地4
(職員)
第3条 身体障害者福祉会館(以下「緑の家」という。)に管理人を置く。
(利用の許可)
第4条 緑の家の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、緑の家の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、緑の家の利用を許可しない。
(1) その利用が緑の家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、緑の家の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、緑の家を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は緑の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緑の家の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、緑の家の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委員会の設置)
第14条 福祉会館の運営について必要な事項を審議するため、身障会館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第15条 委員の定数は7人以内とし、委員は町長が委嘱する。
2 前項につき委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
別表(第9条関係)
緑の家使用料
単位:円
区分 | 夏季 | 冬季 | ||||
昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | |
集会室 | 1,030 | 1,230 | 1,750 | 1,230 | 1,440 | 1,950 |
研修室・訓練室兼作業室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
会議室兼娯楽室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
相談室兼事務室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
調理実習室 | 610 | 820 | 1,130 | 820 | 1,130 | 1,330 |
備考
1 夏季とは、5月から10月まで、冬季とは、11月から4月までをいう。
2 昼間とは、9時から17時まで、夜間とは、17時から22時までをいう。
3 昼夜間とは、昼間及び夜間にわたる場合をいう。
4 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。